1954-03-05 第19回国会 参議院 法務委員会 第6号
併しこれは単独式の場合はそうなんであつて、信号機が単独式という場合にそういうやり方をやつておる、併しその場合でも通常現在一サイクルと言うと青、燈燈、赤これが一周りが一サイクルになつておりますので、大体五十から八十秒くらいまでの間で、大体都内はきまつておるのではないかと思いますが、今一つのやり方は、系統式というのがあります。
併しこれは単独式の場合はそうなんであつて、信号機が単独式という場合にそういうやり方をやつておる、併しその場合でも通常現在一サイクルと言うと青、燈燈、赤これが一周りが一サイクルになつておりますので、大体五十から八十秒くらいまでの間で、大体都内はきまつておるのではないかと思いますが、今一つのやり方は、系統式というのがあります。
あなたの御説明をお伺いいたしますと、停電によつて信号機が故障した、また交通事故が発生した、犯罪があつたということですが、停電はストライキが原因でなくて、渇水が原因であるとすれば、ストライキによつてこの犯罪や、交通事故や、あるいは信号機の事故が起つたということはないと思います。
で、そういう場合に、ただ旗によつて信号を、停船命令を出しましても、何らの効果が得られないというようなことも、事実再々出つくわしておるような次第であります。又天災地変等に際会しまして、少数のパトロール船では誠に結果から見て遺憾の点が少くないのであります。
そして中澤工手長が行くときに、あとは頼んだよと言つて信号所へ去つた。そのときに架線が危險だから防護してくれという言葉は、中澤工手長は申し述べておりません。従つて中澤工手長が十一号のイ、ロのポイントが危險だということを判断しておつたならば、当然そのときに列車に対して防護をしてくれ、赤旗を出してくれ、こういう言い置きをして行くべきでなかつたか。
そこでお聞きしたいのですが、車掌の言い分では、ちようど四号柱の近くを列車が前進したときに、十メートルばかりあとで、工手が手を振つて信号をやつておつたというふうに言つておりますが、こういう事実は認められますか。
○塚原委員 われわれが中沢工手長の証言を求めましたけれども、中沢工手長はその席で、これはえらいことになつた、電車をとめなければ大きな事件が持ち上るのではないか、そこで自分はあわてて信号所に飛んで行つて、しかも大きな声で、息せき切つて信号所に対して連絡をし、そうしてさらに電話をかけた、ということを中沢工手長は言つております。それからそれを受けた高原信号手は軽い気持でこれを受取つた。
○石田(一)委員 私は帰りがけたのですが、気になつたからもう一ぺん聞きたいのですが、あなたは中澤工手長がやつちやつたといつて信号所へ来たときに、どうしたんだねと聞いたら、中澤工手長は上りの電車を出すのをちよつと待つてくれ、こう言つたというのですね。
○山口(武)委員 そのあとを頼むと言つて信号所にかけて行かれたというのは、電車が来たならばとめるようにというような意味であつたのです。こうおつしやいました。
たまたま信号扱所が近かつたせいか、そこへ行つて信号扱所で信号機によつてとめる処置をとるということを考えたようであります。問題はただいまお話のございました電力工手長が、下におつて見張つておりましたのですが、これがどの程度の危険を感じたか。
そのことはちよつとわからないのですけれども、何しろ業務命令によつて信号機を出さないということをわれわれは聞きました。だから信号機を出さないということは、電車を動かさないというような結果になつたのです。
先程委員長が、自分の経驗から水防の信号について言われておりましたが、この規定によつて、信号を定めるということになつておりまして、各縣まちまちに水防信号を定める、これでは恐らくいざといつたときに、川の向う側と、こつち側で信号が違うようなことでは、人心を攪することが甚だしい。こういうものこそ全國的に一定すべきである。これを何故一定しなかつたか。